所得【FP試験2・3級】vol.6

税金

・上場株式の配当において確定申告は不要で、総合課税を選択した際は配当控除の適応を受ける。(所得税で総合課税を選択しても、住民税で申告分離課税を選択できる。)

・損益通算しても控除しきれない譲渡損失は確定申告をすることで翌年以後3年間繰り越せる。

→法人の欠損金の繰越控除は10年まで可能

 

総合課税と分離課税

総合課税とは、総所得金額に課税する。(一時所得は2分の1の額で組み入れる。)税率は累進課税制となる。

(給与所得・不動産家賃収入・個人事業主事業所得

分離課税

(株の売却による配当所得・不動産売却による譲渡所得・山林所得・先物取引

→なかでも源泉分離課税は一律15・315%(+地方税5%)

(利子所得・私募公社債等運用投資信託・懸賞金)

 

【分離課税の計算方法】

退職手当:収入金額-退職所得控除(40×勤務年数+70×(勤務年数-20年))

 

所得税の確定申告を要するもの

2月16日から3月15日までの間

・役員が同族会社で給与以外に支払いを受けたら、月20万円以下でも確定申告必要。

・年収2,000万円を超えるとき(年末調整の対象とならないため。)

 

控除・特例

所得税における特別控除

・控除を受ける納税者の年収が1,000万円以下まで、控除額最大は38万円。

控除対象配偶者の合計所得は48万円以下でなければならない。

・老人扶養親族は、その年の12月31日時点70歳以上をいう。

 

固定資産の交換の特例

適用外:不動産業者が販売用に所有している土地は対象外。交換譲渡・取得資産共に所有期間が1年未満。

適用:土地と借地権の交換。交換する資産の時価差額が、高い方の価額の20%以下以内。