所得【FP試験2・3級】vol.6
税金
・上場株式の配当において確定申告は不要で、総合課税を選択した際は配当控除の適応を受ける。(所得税で総合課税を選択しても、住民税で申告分離課税を選択できる。)
・損益通算しても控除しきれない譲渡損失は確定申告をすることで翌年以後3年間繰り越せる。
→法人の欠損金の繰越控除は10年まで可能
総合課税と分離課税
総合課税とは、総所得金額に課税する。(一時所得は2分の1の額で組み入れる。)税率は累進課税制となる。
(給与所得・不動産家賃収入・個人事業主の事業所得)
分離課税
(株の売却による配当所得・不動産売却による譲渡所得・山林所得・先物取引)
【分離課税の計算方法】
退職手当:収入金額-退職所得控除(40×勤務年数+70×(勤務年数-20年))
所得税の確定申告を要するもの
2月16日から3月15日までの間
・役員が同族会社で給与以外に支払いを受けたら、月20万円以下でも確定申告必要。
・年収2,000万円を超えるとき(年末調整の対象とならないため。)
控除・特例
所得税における特別控除
・控除を受ける納税者の年収が1,000万円以下まで、控除額最大は38万円。
控除対象配偶者の合計所得は48万円以下でなければならない。
・老人扶養親族は、その年の12月31日時点70歳以上をいう。
固定資産の交換の特例
適用外:不動産業者が販売用に所有している土地は対象外。交換譲渡・取得資産共に所有期間が1年未満。
適用:土地と借地権の交換。交換する資産の時価差額が、高い方の価額の20%以下以内。
会社【FP試験2・3級】vol.5
・期末資本額が1億円以下の一定の中小企業
→所得金額のうち800万円以下は軽減税率が支払われる。
・青色申告承認申請書:新規法人設立の日以後3か月か、当該事業年度終了日のいずれか早い日(2023/1/16以後に新規に業務を開始して場合は3月15日までに提出)
→青色申告(原則7年間保管)の取りやめは翌年3月15日までの申請が必要。
・法人税の確定申告書:各事業年度終了の日翌日から2か月以内
法人税の損金は法人事業税の本税に算入される。
法人税法
提出期限(共通):設立日の属する事業年度に係る確定申告の提出期限までに、そのよるべき評価方法を書面により納税地の所轄税務署長に届出する。
届出をしなかった場合
【減価償却】
建物及びその付属設備並びに構築物以外の有形減価償却資産(リース資産を除く)→定率法
鉱業用減価償却資産及び鉱業権→生産高比例法
【棚卸資産】
最終仕入原価法により算出した取得原価による原価法
※より詳しい記載はこちら↓
kouninnkaikeishi.hatenablog.jp
為替予約
ドル建普通社債の発行:外貨建取引に該当するため外貨建資産等に該当する。
したがって、外貨建取引の換算及び外貨建資産等の換算の規定が適用される。
先物外国為替契約等の締結:円換算額を確定させて帳簿に記載することから、為替予約差額の配分の規定(締結日に属する事業年度からその決算日)が適用される。
外貨建取引の換算
外貨建て取引の円換算額:取引時の外国為替相場によるものとする。
先物外国為替契約等(短期売買商品又は売買目的有価証券の取得及び譲渡除く)に係る資産又は負債の円換算額を確定させた場合
→締結日にその旨を帳簿書類に記載した時は、その円換算額をもって取引時の換算した金額とする。
外貨建資産等の換算:内国法人が事業年度終了時において有する外貨建債務の円換算額は、発生時換算法(取引時又は確定させた円換算額をもって期末等の円換算額とする)又は期末時換算法(期末時の又は確定させた円換算額)による。
貸借対照表
売上債権回転期間:売上債権÷期末商品
所要(経常)運転資金:売上債権+商品-仕入債務
※類似記事はこちら(簿記)
kouninnkaikeishi.hatenablog.jp
【宅建試験】vol.1
依頼者報酬
400万~ 3%+6万
200~400万 4%+2万
抵当権
【譲渡】譲渡相手が優先して配当を受ける
【放棄】譲渡した人と譲渡相手が受ける配当の合計を両社の債権額で配分
住宅瑕疵担保保証金(2,000万以上10年以上)の状況届出をしなかったら、50日後新たに売り主として新築契約を行ってはならない。
宅建士
専任の宅建士は勤務する事務所と同じ都道府県知事の登録でなくてもよい
免許取消可能事項(義務ではない):免許の条件に違反・所在を確知出来ない(公告の30日後)・営業保証の供託をしない(催告の1か月後)
・保証金
未完成物件:5%かつ1,000万以下
完成物件:10%かつ1,000万以下
損害金:2割以下
所有権移転:3割もらうまでに
契約書面
媒介する物件の価額に根拠明示は宅建者の義務である。
34条2書面
:媒介契約書→売買すべき価額又は評価額
依頼者に交付する義務がある。(賃貸の媒介以外)
買主と売主ともに宅建者:37条は省略できないが、35条は交付・作成はするものの説明の省略可能
37条
・既存建物で構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認したこと
・移転登記申請時期
・ローンのあっせんでローン不成立の時の措置
・宅地建物の種類・品質の不適合を担保すべき責任又は履行に関して保証保険契約の締結
・租税その他公課の負担の定め
35条
・住宅瑕疵保証金についての供託
・銀行等の連携
・保証契約又は委託
都市計画区域等による規制
特定行政庁の同意
容積・高さ・敷地の最低限度はOK。しかし建蔽率は×
(建蔽率の緩和:準・防火地域内耐火建物+10%、角地+10%、両方+20%)
・(準)都市計画区域が定められたとき区域内の幅員4m未満で指定したのは建築基準法で道路となる。1.8m未満は建築審査会の同意必要
事後報告が不要
権利性(抵当・永小作・地役)対価性(贈与・信託・相続)契約性(遺産分割・合併・土地収用・時効)がないとき
※地上・賃借権は報告いる。
地上権と賃借権
地上権(物権)
【登記】有
【譲渡・転貸承諾】不要
【借地借家適用】有
【地代】必須でない
【抵当権】できる
【原状回復・修繕義務】なし
賃借権(債権)
:留保しているときを除き口頭での解除不可
【登記】無
【譲渡・転貸承諾】要
【借地借家適用】有
【地代】必須
【抵当権】できない
【原状回復・修繕義務】あり
規制・許可・確認申請
日影規制:工業専用、工業、商業地域を除く地域
道路斜線制限:全地域
北側斜線制限:第1.2種低層住居、田園住居、第1.2中高層住居地域
宅地造成
:所有者・占有者・管理者の義務
→【許可が必要となるもの】
切土で2m超
盛土で1m超
切土と盛土合わせて2m超
対象土地が500㎡超
建築確認(特定行政庁に認められた場合を除く)が必要な建物
特殊建物:床200㎡超
木造建物:3階以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒の高さ9m超のいずれか
木造以外:2階以上・延べ面積200㎡
+都市・準都市計画地・準景観や知事指定の土地
開発許可:市街地再開発・都市計画・土地区画整理は行政事業(公益上必要な建物)なので許可不要
保険・税控除
地震保険は火災保険金額の30から5%の範囲内で設定される
固定資産税:市町村が毎年1月1日現在の所有者に課税。住宅用地は200㎡以下は6分の1以下になる
住宅ローン控除:返済期間10年未満は対象外
所得税の控除しきれない額は翌年度の住民税から控除される
不動産投資判断手法
DCF法:純収益および復帰価格を発生時期に応じて現在価値に割り引いて収益価格を求める
NOI利回り:年間純収益-総投資額
相続・贈与【FP試験2・3級】vol.3
相続関係についてみていきます。
法定相続分
・非摘出子の法定相続分は、摘出子の相続分と同じ。
・養子の法定相続分は実子と同じ
・被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟の法定相続分は、双方同じの兄弟の2分の1である。
遺産分割協議
遺産分割協議書は公正証書以外の書面によっても作成可。また、遺産の一部において不成立でもそれを除いた遺産についてのみ定めた協議書は有効。
贈与
・定期贈与は贈与者が死亡後は効力を失う。
贈与税
相続時精算課税制度:贈与税は一律20%
暦年課税:子が一年で父母から贈与を受けた場合、基礎控除額は最高110万円
一般税率:夫婦間と兄弟
特例税率:直系尊属からその年の1月1日において18歳の子や孫
【贈与税の控除】
配偶者控除(婚姻関係20年以上):基礎控除額とは別に最高2,000万円。土地のみの贈与でも居住用であれば適用可
未成年控除:成年者になるまでの年数×10万円
贈与税の延納
贈与では物納は認められない。100万円以下で3年以内の延納では担保不要
相続税
相続期限
遺留分侵害額請求権は知った時から1年、開始から10年
相続放棄は知った時から3ヶ月以内
死亡者の準確定申告は、4ヶ月以内
相続税の申告は知った時から10ヶ月以内
課税対象
【相続対象となるもの】
・相続開始3年以内に暦年課税による贈与。
【相続税対象とならない】
・弔慰金のうち業務上の死亡である場合は、死亡当時の普通給与の半年分まで。
・死亡保険金の非課税限度額(相続人以外では×)
・死亡退職金(3年以内に支給確定したもの)
・不動産の登記費用は控除の対象とならない。
・建築中の家屋は費用原価の70%で課税対象
※自家家屋の価額は固定資産税評価が基になる。
【宅地の評価】
倍率方式(補正率用いない)と路線価方式(路面価に奥行価正率を乗じた価額を比較して高い方)で選べない。
不動産取得税:相続はかからないが贈与はかかる(1,000分の20)
認定長期優良住宅を除く新築は、最高1,200万控除
居住用の3,000万円の特別控除(軽減税率の特例との重複可)は3年に一度使える
→直系親族のみ(配偶者だめ)で、居住用から外れた日の3年を経過した年末までに譲渡する必要があるが、所得制限はなし。
軽減税率の特例→6,000万以下適用、以上は居住用の財産の所有期間(譲渡した年の年始において)が10年以上。
相続時精算課税
相続開始3年以内の全ての贈与を相続財産に加算する。2,500万円までが非課税で、超過部分×20%が贈与税額
適用を受けたら、暦年課税への変更不可
⇔暦年課税:1年間の贈与が110万(基礎控除額)を超えるときは申告必要
相続税の延納(10万を超える時)
まずは基本の、相続税の申告と納税は
10か月以内である。
準確定申告の期限においては
翌日から4か月以内。
・100万以下、3年以下の延納では担保は不要。また延納でも無理だと物納に変更できる。(相続時精算課税制度の適用を受けた財産は物納に充てられない)
会社法【会社法】vol.1
会社の種類
持分会社:出資分の譲渡は他の社員の同意が必要
合名会社(無限責任社員のみ←会社の負債を個人の財産で返済しなくてはならない)
※合名・合資会社は経営権を持つ社員を限定できる
合同会社(有限社員のみで、出資に関して無限社員は信用や労働でも良いが有限社員は金銭や現物『発起人のみ現物可』のみ。定款の記載要)
会社の設立
発起人:定款に署名・捺印したもの1株以上の引受必要
会社法にプロセス規定なし。登記により法人格を得る。(911条)
但し株式会社においては公証人の認定を受けた定款(絶対的記載事項例:目的・商号・本店所在地・出資最低額・発起人住所と氏名・発行可能株式数)いる。
→公告方法の定めがないと官報で報告
発起設立:発起人が出資予定額すべて払う
募集設立:発起人が出資を払い込んだのち、応募人の払込を受けた銀行から「払込金保管証明書」を発行
・設立費について、定款に記載+検査役のチェック(電子定款は印紙代不要)・登記(最低6~15万)
・事後設立:出資者に対価(純資産額が20%を超えるときは株主総会の特別決議をする。)を支払うタイミングが会社成立2年以内。
株発行に関して
まずは
株主の権利(自益・共益権)についてみていく。
単独株主権:1株でもOK
少数株主権:一定割合以上(10.3.1%でそれぞれ権利発生)
提案・総会招集権は保有期間6カ月以上
株主総会
株主総会は年に一回の定時(計算書類の承認と配当決議)と臨時がある。
通知:2週間前まで・非公開は1週間前まで(定款で変更可)
・取締役会非設置会社(完全子会社か中小企業)では、株主総会で一切を決定する。
※原資や法定準備金の減額にはハードルが高い
→株主総会の特別決議を経て、取引先にあらかじめ告げて異議を述べる機会を与える。=会社債権者異議手続き
普通決議:過半数
特別決議:3分の2だが定款で変更可
・決議の取消は3か月以内だが、無効・不存在確認の訴えは期限なし
取締役会
株式の譲渡制限なしでは取締役会(3人以上)必要
任期
取締役(使用人と兼務可)は2年(短縮できる)で非公開は10年まで〇
善管注意と忠実義務→責任の免除は年間報酬額×年分(代表6年・取締役4年・社外監査役2年)
指名委員会等設置会社
取締役と会計監査人を置くと、指名委員会等設置会社になれる。(※実際は外部に握られるため設置は珍しい。)
①執行役(任期1年):求められていなくとも3カ月に1回執行状況を取締役会に報告。
②監査役(任期4年):3人以上で監査役会(自身と2親族が過去10年子会社含む会社の取締役でない、社外役員を半数以上。委員会も同様)となる。議決権の代理行使権無し。※大会社でないと代わりに会計参与でもよい。
会計監査人:チェックのみ行う。
会計参与:社内の経理専門役員という立場で、税理士も可能。
委員会の種類
指名委員会等設置会社とは
株主総会+取締役会+執行役+代表執行役であり、代表取締役と監査役会はない。
【取締役会について】
指名委員会:取締役の選任・解任
監査委員会:これのみを設置する会社有。監査等委員会設置会社(違法性のみならず妥当性監査も行える)がコーポレートガバナンスの強化により増加
報酬委員会:個人別報酬の決定
M&Aと買収対策
TOB(株式公開買付)
告知のうち20日以上60日以内に同じ条件(同意できなければ拒否も可能)で買取要請
敵対的買収防止(外部の投資家や企業)を目的とする(ホワイトナイト)
→安定株主を多くする、新株や新株予約権を作る
ポイズンピル(TOBの際オプションで通常より安く株式を買わせる)・黄金株(拒否権付き株式)
MBO(経営陣買収)
株主の支配や非公開化(TOBの買収防止・金融商品取引法の義務なし)が目的で、多くの場合買収した企業を担保に資金を調達。
新株発行(エクイティファイナンス):自己資本
新株予約権付社債(ストック・オプション):インセンティブ報酬・資金調達・買収防衛策
金融【FP試験2・3級】vol.2
円安要因
・米国が政策金利を引き上げ日本との金利差が拡大すると、米国への投資が進む。
・日本の経常収支が諸外国と比較して相対的に悪化し、外貨の支払額が増える。
上場投資信託(EFT)
普通分配金のみ、元本払戻金は発生しない。
・売買委託手数料が発生する場合有り。信託財産留保額は発生しない。(信託報酬はかかる。)
インバース型:日経平均株価などの指標の日々の変動率に負の倍数を乗じて算出される指数に連動
レバレッジ型:上記の正の倍数の連動を目指して運用される
•日経平均株価は、東京証券取引所プライム市場のみの225銘柄を対象
•S&P500種株価指数は、米国証券取引所に上場する代表的な500の銘柄
•JPX日経インデックス400は、東京証券取引所プライム、スタンダード、グロース市場の営業利益の指標による400の銘柄
セーフティーネット
決済用資金は全額保護。
・生命保険会社が破綻した時、補償の対象となる高予定利率契約を除く責任準備金のみ90%まで補償される。
保険法:少額短期保険業者と締結した保険契約も対象。
保険業法:ソルベンシー・マージン比率が200%を下回ると早期是正措置の対象となる。
・スーパー定期預金(預入3年以上)は半年複利型(3年未満は単利のみ)を選択できるのは個人のみ
・消費者契約法では、消費者は損害賠償は請求できない。
収益の認識【簿記】vol.11
販売日基準
1.通常:引渡した日/相手方が検収した日
2.請負収益:完成引渡基準/役務完了基準
3.委託販売:受託者が商品を販売した日
4.試用販売:相手方が購入の意思を表明した日
5.長期割賦販売:割賦金の割合に応じて収益及び費用を計上
6.工事進行基準:長期大規模工事(ソフトウェア含む)→引渡しまで1年以上・10億円以上の対価(前者に当てはまらなくても着工事業度に目的物の引渡しがされないときは工事進行基準か完成基準でもよい。)
【収益】工事の請負の対価の額×工事進行割合ー前事業度収益
【費用】工事原価の対価の額×工事進行割合ー前事業度原価
7.受取利息・配当:収益計上の原則として発生主義だが、例外として受取利息は利払期基準・配当は現金主義がある。
8.その他収益:有価証券の譲渡損益→原則契約成立日。(特例で継続適用の場合は引渡しの日も可能)損害賠償金の収益も同様。
収益認識時の価額
原則として資産の引渡しの時における価額となる。役務時は通常得るべき対価の額に相当する金額。
益金不算入
【受取配当金】
・会社の支配(保有率1/3以上)で不算入割合は100%
・資産の運用(1/3以下5%超・5%以下)不算入割合は50%・20%