相続・贈与【FP試験2・3級】vol.3

相続関係についてみていきます。

法定相続分

・非摘出子の法定相続分は、摘出子の相続分と同じ。

・養子の法定相続分は実子と同じ

被相続人と父母の一方のみを同じくする兄弟の法定相続分は、双方同じの兄弟の2分の1である。

遺産分割協議

遺産分割協議書は公正証書以外の書面によっても作成可。また、遺産の一部において不成立でもそれを除いた遺産についてのみ定めた協議書は有効。

 

贈与

・定期贈与は贈与者が死亡後は効力を失う。

贈与税

配偶者控除課税価格基礎控除額ー最高2,000万円

相続時精算課税制度:贈与税は一律20%

暦年課税:子が一年で父母から贈与を受けた場合、基礎控除額は最高110万円

一般税率:夫婦間と兄弟

特例税率:直系尊属からその年の1月1日において18歳の子や孫

贈与税の控除】

配偶者控除(婚姻関係20年以上):基礎控除額とは別に最高2,000万円。土地のみの贈与でも居住用であれば適用可

未成年控除:成年者になるまでの年数×10万円

贈与税の延納

贈与では物納は認められない。100万円以下で3年以内の延納では担保不要

 

相続税

相続期限

遺留分侵害額請求権は知った時から1年、開始から10年

相続放棄は知った時から3ヶ月以内

死亡者の準確定申告は、4ヶ月以内

相続税の申告は知った時から10ヶ月以内

課税対象

【相続対象となるもの】

・相続開始3年以内に暦年課税による贈与。

相続税対象とならない】

・弔慰金のうち業務上の死亡である場合は、死亡当時の普通給与の半年分まで。

・死亡保険金の非課税限度額(相続人以外では×)

・死亡退職金(3年以内に支給確定したもの)

・不動産の登記費用は控除の対象とならない。

・建築中の家屋は費用原価の70%で課税対象

※自家家屋の価額は固定資産税評価が基になる。

【宅地の評価】

倍率方式(補正率用いない)と路線価方式(路面価に奥行価正率を乗じた価額を比較して高い方)で選べない。

不動産取得税:相続はかからないが贈与はかかる(1,000分の20)

認定長期優良住宅を除く新築は、最高1,200万控除

居住用の3,000万円の特別控除(軽減税率の特例との重複可)は3年に一度使える

→直系親族のみ(配偶者だめ)で、居住用から外れた日の3年を経過した年末までに譲渡する必要があるが、所得制限はなし。

軽減税率の特例→6,000万以下適用、以上は居住用の財産の所有期間(譲渡した年の年始において)が10年以上。

相続時精算課税

相続開始3年以内の全ての贈与を相続財産に加算する。2,500万円までが非課税で、超過部分×20%が贈与税

適用を受けたら、暦年課税への変更不可

⇔暦年課税:1年間の贈与が110万(基礎控除額)を超えるときは申告必要

相続税の延納(10万を超える時)

まずは基本の、相続税の申告と納税は

10か月以内である。

準確定申告の期限においては

翌日から4か月以内。

・100万以下、3年以下の延納では担保は不要。また延納でも無理だと物納に変更できる。(相続時精算課税制度の適用を受けた財産は物納に充てられない)