【相続税法】vol.1
税理士試験において選択科目である相続税法について見ていきたい。
1期限後申告の特則
期限内申告書の提出期限後において、4⑴から⑹の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出すべき要件に該当することとなった者は、期限後申告書を提出することができる。
2修正申告の特則
⑴任意的修正申告
期限内申告書又は期限後申告書を提出した者(法定を受けた者も含む)は4⑴から⑹の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。
⑵義務的修正申告
⑴に規定する者は、4⑺又は⑻の事由が生じたため既に確定した相続税額に不足か生じた場合には
その事由を知った日の翌日から10月以内(法施行地に住所及び居所を有しないこととなる日まで。)に修正申告書を納税地所轄税務署長に届出しなければならない。
3更生の請求の特則
相続税について申告書を提出した者又は法定を受けた者は、4のいずれかの事由によりその申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(修正申告や更生があれば、修正申告又は更生に係る額)が過大となったときは、
それぞれの事由が生じたことを知った翌日の4月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し更正の請求をすることができる。
4特則事項
⑴未分割遺産に対する課税の規定により、寄与分を除く未分割財産について民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って課税価格が計算されていた場合において、その後その財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が取得した財産に係る課税価格がその相続分又は包括遺贈のの割合に従って計算された課税価格と異なったこと。
⑵民法の規定による認知の訴え等により相続人に異動を生じたこと。
⑶遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
⑷遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があったこと。
⑸条件を付して物納の許可がされた場合(その許可取消に限る)におき、その物納に充てた財産に関し有害物質により汚染されている等が判明したこと
⑹⑴から⑸の事由に準する事由が生じたこと。
⑺相続財産法人に係る相続財産の全部又は一部を与えられたこと。
⑻特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定したこと。
⑼相続税の期限内申告書の提出期限までに分割されていない財産が申告期限から3年以内
(分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合は納税地の所轄税務署長の承認を受けた時は、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内。)
に分割された場合において、分割以後におき配偶者の税額軽減の規定を適用して計算した相続税額が、その時前において同規定を適用して計算した相続税額と異なることとなったこと。(⑴に該当する場合を除く)
【相続時精算課税の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務の継承】
特定贈与者の死亡以前に相続時精算課税適用者が死亡した場合には、その相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ)は、
適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を継承する。
ただし、その相続人のうちにその特定贈与者がある場合には、その特定贈与者は継承しない。