民事保全 【事務職員能力検定試験】vol.7
民事保全事件は簡易迅速性・密行性・担保の提供・付随性
※民事保全事件に、証拠保全(訴訟に備えて行うもので、判決後に備えるものではないから)は含まれない。
民事保全事件申立書には理由として被保全権利と保全の必要性を記載する
・担保支払期限は告知の翌日から5日程度(供託所・現金・OCR用紙と委任状、資格証明書)
↓
嘱託登記/現地にて執行
⇔保全異議:不服申立(民保26)1,000円
・解放金供託、起訴命令申立、不動産登記に伴う事件の取下げ
【担保取消事由】民訴79条
申立権者:供託者、一般(相続)・特定(債権譲渡)継承者、成年被後見人、破産者
担保事由の消滅(1項)
担保権利者同意証明(2項):調停証書の第2項に「担保取消に同意し、即時抗告権を放棄する」旨
担保権利者同意擬制(3項)
※以下だけでは執行は止まらない
保全異議
保全取消…命令自体は認められる前提でする取消(37条)
①本案訴訟不提起②事情変更③特別事情