訴状の記載事項
訴額算定不能の場合は160万円
訴訟物の価額と印紙額(訴状に必ずしも載せなくて良い、後からでもよい。)
事件番号
令和○年(ワ)第○号
(手ワ)は約束手形・(ワネ)は控訴受付
不備があれば、担当書記官から訂正があり、最終は「補正命令」
受付後、配属部と係(裁判官による実質的審査)
•被告の弁護を受ける際は、以下の3点を確認。
送達された訴状(裁判所から送られた副本)•期日呼出状•答弁書催告書
訴えの終了
•和解…当事者双方が期日に出頭、裁判所が和解調書に記載
•被告が原告の請求を認諾(原告が放棄した場合も)すれば訴訟手続終了
→被告の防御姿勢がない、出頭しないときは判決書の原本に基づかず「調書判決」できる。
•訴えの取下げは、口頭弁論を行なった後は相手方の同意必要。
訴訟記録閲覧
•民事事件記録、行政事件
司法協会や弁護士会で閲覧
係属中は誰でも閲覧可
謄本のみ利害関係者/終了した事件は150円
•家庭裁判所事件記録
関係人の申立を裁判所が許可を出して閲覧
•刑事事件記録
保管場所
第1回公判前…捜査担当の検察庁
第1回公判後…係属している裁判所
追起訴…上記と同じ
控訴審…原審の公判記録は引き継がれる
不起訴、確定記録…検察庁へ委任状を出すと、
個人情報のマスキングされたものが閲覧できる
交通の実況見分調書のみであれば、23条照会で可
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