訴状の送達 【事務職員能力検定試験】vol.4

訴状の記載事項

訴額算定不能の場合は160万円

訴訟物の価額と印紙額(訴状に必ずしも載せなくて良い、後からでもよい。)

事件番号

令和○年(ワ)第○号

(手ワ)は約束手形・(ワネ)は控訴受付

不備があれば、担当書記官から訂正があり、最終は「補正命令」

受付後、配属部と係(裁判官による実質的審査)

•被告の弁護を受ける際は、以下の3点を確認。

送達された訴状(裁判所から送られた副本)•期日呼出状•答弁書催告書

訴えの終了

•和解…当事者双方が期日に出頭、裁判所が和解調書に記載

•被告が原告の請求を認諾(原告が放棄した場合も)すれば訴訟手続終了

→被告の防御姿勢がない、出頭しないときは判決書の原本に基づかず「調書判決」できる。

•訴えの取下げは、口頭弁論を行なった後は相手方の同意必要。

 

訴訟記録閲覧

民事事件記録、行政事件

司法協会や弁護士会で閲覧

係属中は誰でも閲覧可

謄本のみ利害関係者/終了した事件は150円

家庭裁判所事件記録

関係人の申立を裁判所が許可を出して閲覧

刑事事件記録

保管場所

第1回公判前…捜査担当の検察庁

第1回公判後…係属している裁判所

追起訴…上記と同じ

控訴審…原審の公判記録は引き継がれる

不起訴、確定記録…検察庁へ委任状を出すと、

個人情報のマスキングされたものが閲覧できる

交通の実況見分調書のみであれば、23条照会で可

 

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