供託について 【事務職員能力検定試験】vol.8

供託について自己流でおさらいします。

供託:一定の法律上の目的を達成させようとする制度

【弁済供託】民494

受領拒否/受領不能/債権者不確知(過失によるものでないこと)

供託場所は、債務履行地・債権者の住所

※提供日が弁済日以降になっている場合は、遅延損害金も付す。不法行為損害賠償金は、不法行為があった日から生じる。

供託時の注意点:額の訂正はできない。事情届(民保156)を裁判所に提出。

【裁判上の保障の供託】

・民事保全事件の担保(委任状・法人の資格証明書を提示)の場合は、管外供託が民保14条に記載されているため〇

※証明書は提示であって提出でなくてよい。

・仮差押解放金(22条は管外供託は✖)は供託書原本を返してもらい裁判所へ提出する。(民保22)

三者債務者の執行供託

権利・義務(民執156):複数の差押がなされたときかつその合計額が債権額を上回るとき、差押えられた金額または債権額を供託。

※弁済供託と権利供託の両方を根拠とするような供託を混合供託という。

【払渡手続】

・取戻し:供託時に確認申請をしておくと、取戻請求の際に印鑑証明不要。

・還付請求:債権債務関係は消滅する効果がある。

※仮差押解放金の場合

「解放金取戻許可」の申立を行い、供託原因消滅証明書を取得。

被供託者が還付を受けるのではなく、強制執行により回収する。

※解放金取戻:担保取消の対象とはならず、相手方同意でもダメ。保全取消決定又は取下書のみ

 

※第三債務者の場合

取戻しはない(不受理証明書のみ)

被供託人が交付を受けるためには支払委託書が交付され、法人は印鑑証明(3か月以内)を持参。