自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準【簿記】vol.6

その他資本剰余金

自己株式処分差益は「その他資本剰余金」に計上する。

→払込資本の性格を有し、会社法において分配可能額を構成する。

資本金及び資本準備金の額の減少によって生じる剰余金は「その他資本剰余金」

 

Q.その他資本剰余金からの配当可能性の是非に関し、企業会計の基本的観点から述べよ。

A.その他資本剰余金には配当可能性はない。なぜならその他資本剰余金は資本取引から生じた維持拘束性を特質とする払込資本だからである。

 

Q.株式払込余剰金の取崩し額を原資として配当を行うことは、「一般原則三」の趣旨に反するか。

A.株式払込余剰金は株主からの払込資本であり、維持拘束性を特質とするためその取崩額を配当原資とすることは反する。

 

自己株式

資本の控除として取得原価をもって株主資本から一括して控除する。

 

新株予約権:自社の株式を原資産とするコール・オプション

企業が従業員等に報酬として付与するものを特にストック・オプションという。

・費用認識される根拠:ストック・オプションを対価として、追加的にサービスが提供されて消費したため

・権利失効部分を利益計上する理由:失効が確定した時点で考えると、会社は無償で提供されたサービスを消費したと考える。