裁判所管轄と訴額と送達 【事務職員能力検定試験】vol.3

裁判所管轄

職分管轄…事件の種類

事物管轄…訴訟物の価額140万円以下は簡易(不動産はこの限りでない。)

簡易裁判所のみ弁護士でなくとも訴訟代理人になれる

土地管轄…普通裁判(被告の居住地)特別裁判籍(義務履行地、支払地、不法行為地、不動産所在地)

特許…東は東京地方裁判所、西は大阪地方裁判所

合意管轄(契約等で合意管轄の定めがあっても、他の裁判所にも管轄ある)

応訴管轄(本来管轄のない裁判所でも生じることも)

専属管轄

※移送の申立てができる(専属管轄以外)。管轄が複数当てはまる時は早いものがち。

※貸金請求訴訟における管轄、損害賠償請求事件、不当利得返還請求事件は

原告の住所地の裁判所にもある。

 

訴額

各請求は合算だか、遅延損害金は訴額に含まない(附帯請求)

例えば、賃料不払解除に基づく建物明渡請求は、主たる請求(建物明渡)が訴額(建物価格の半額が訴額)となり賃料と共益費は附帯請求。→賃料のみの請求は未納+12ヶ月分の家賃が訴額

※土地の軽減措置として、土地は4分の1が訴額

※債務不存在確認と抵当権抹消登記手続(吸収:経済的利益が共通している場合は合算せずに多い方

離婚とその原因について慰謝料請求と併合するときは、離婚の訴額160万円と慰謝料の多い方

送達

※同居人が受け取っても○

特別送達

休日送達

就業先送達

執行官送達

書留め郵便に付する送達

転居先の送達

公示送達

送達に関して、裁判所の職権の判断権利なし

書留郵便は発送日が送達日となる

 

文書送付嘱託

証拠として提出するため文書の所持者に文書の送付の嘱託を申立てる制度

(直送可、書証として裁判所へ)民訴226

調査嘱託

直送可、書証として提出しなくても判断材料となる。民訴186